2021年11月30日

業務内容一覧

スタートアップ企業向けサービス

スタートアップ企業向けサービス

service 01法人成り支援

個人事業主から法人成りをご検討されている場合には、個人事業主・法人間の税負担の有利・不利をシミュレーションし、お客様にとってより有利となるようアドバイスを行ったうえで、実行をサポートします。


service 02クラウド会計導入支援

スタートアップ時には組織体制が必ずしも万全でなく、限られた資金・時間のなかでバックオフィス業務を効率化するために、クラウド会計導入から運用までのサポート・アドバイスを行います。

また、自社で会計業務を実施するリソースが確保できない場合には、クラウド会計を利用した記帳代行も承っております。


service 03税務顧問

スタートアップ企業には特有の税務論点が存在しますが、その論点を見逃してしまい、無駄な税負担が発生しているケースが見受けられます。

広尾税理士法人では、スタートアップ特有の税務論点を熟知しているプロフェッショナルが、無駄な税負担が発生しないようアドバイスを実施し、最適な税務申告書を作成いたします。

スタートアップ企業向けサービス

service 04資金調達支援

スタートアップ企業の資金調達には、出資による調達と融資による調達などが存在します。企業のステージや出口に応じて最適な資金調達を選択する必要があります。

広尾税理士法人では、さまざまな資金調達経験を有する専門家が、お客様にとって最適な資金調達をご提案させていただき、実行までご支援いたします。

service 05エンジェル税制手続代行

令和5年度税制改正により、対象となるスタートアップの要件が緩和されたほか、個人投資家への優遇措置が拡充されました。

エンジェル税制適用企業となることで、個人投資家からの投資を受けるチャンスが増えるメリットがあり、当社では、エンジェル税制適用申請を代行しております。
詳しくはこちら

service 06English Support

Hiroo TAX Corporation has native English speakers with tax knowledge and can provide the following services in English.

  • Accounting Support
  • Preparation and filing of tax returns
  • Preparation of English summaries of tax returns

中小企業向けサービス

中小企業向けサービス

service 01税務顧問

成長期から成熟期のステージを迎えた中小企業は、さらに企業価値を最大化するために税務コンプライアンスの範囲内でタックスプランニングを行うことが欠かせない手段となります。広尾税理士法人では、単に申告書を作成するだけでなく、タックスプランニングの検討の余地などもアドバイスいたします。

また、オーナー企業の場合には、自社株対策やオーナーの資産保全から相続対策までを視野にいれてアドバイスいたします。


service 02セカンドオピニオンサービス

税務申告において、長年お付き合いのある顧問税理士を信頼することは重要です。しかし、複雑な税法、毎年の税制改正の中で、現在の顧問税理士が会社にとって最適な申告書を作成できておらず、無駄な税金を支払ってしまっているケースが見受けられます。

広尾税理士法人では、お客様の過去の申告書をレビューさせていただき、最適な税務申告ができているかの確認、将来のタックスプランニングについての戦略を協議いたします。


service 03M&A支援

中小企業の事業承継において、M&Aは、事業を持続的に発展させ従業員の雇用維持・拡大するための選択肢です。

M&Aの実行には、財務会計・税務・法律等、幅広い経験と交渉力が必要です。広尾税理士法人では、多数の案件に関与したM&Aファーム出身者が、最適な事業承継M&Aをサポートいたします。

中小企業向けサービス

service 04クラウド会計導入支援

中小企業の多くが財務・会計業務のIT化を進められておらず、バックオフィス業務が非効率となっている状況です。広尾税理士法人では、バックオフィス業務を効率化するために、クラウド会計導入から運用までのサポート・アドバイスを行います。

また、自社で会計業務を実施するリソースが確保できない場合には、クラウド会計を利用した記帳代行も承っております。


service 05English Support

Hiroo TAX Corporation has native English speakers with tax knowledge and can provide the following services in English.

  • Accounting Support
  • Preparation and filing of tax returns
  • Preparation of English summaries of tax returns

大規模法人向けサービス

大規模法人向けサービス

service 01税務申告書作成支援

法人税においては、税制改正により適用可能となった税額控除規定が適用できていないケース、国際取引を行うにあたって不測にも潜在的な租税債務を抱えてしまうケース、グループ通算税制の適用により誤った処理を行うケース等の事象が多々見受けられます。また消費税においても、届出書や申請書の提出を失念した結果、将来において予期せぬ租税債務を負うケース等が見受けられます。

広尾税理士法人では、これらの日常に潜む租税債務リスクを軽減し、お客様にとって最適な税務申告書を作成・ご支援いたします。


service 02決算支援

税務知識を有する人材が不足しており、決算時における未払法人税等の算定や税効果の算定を行うために十分な知識を有している人員が社内に在籍していないケースが見受けられます。

広尾税理士法人では、これらの未払法人税等の算定や税効果に関する注記作成等の決算における税務関連業務をご支援いたします。

大規模法人向けサービス

service 03セカンドオピニオンサービス

税務申告において、長年お付き合いのある顧問税理士を信頼することは重要です。しかし、複雑な税法、毎年の税制改正の中で、現在の顧問税理士が会社にとって最適な申告書を作成できておらず、無駄な税金を支払ってしまっているケースが見受けられます。

広尾税理士法人では、お客様の過去の申告書をレビューさせていただき、最適な税務申告ができているかの確認、将来のタックスプランニングについての戦略を協議いたします。


service 04グループ通算制度導入検討支援サービス

グループ通算制度は、一度適用を開始すると、その後取り止めができない制度となっているため、十分な検討を行った上で導入の決定をする必要があります。グループ通算制度の導入を検討するポイントは多岐に渡り、それぞれの企業グループごとに、優先的に検討すべきポイントも異なります。

広尾税理士法人では、豊富な連結納税制度の導入及び申告実績を活用し、貴社のグループ通算制度の導入をご支援いたします。

大規模法人向けサービス

service 05M&A・組織再編に関する税務アドバイス

M&Aや組織再編に関する法務・会計・税務は大変複雑になっており、検討から実行までには、これらの横断的な知識と豊富な経験が求められます。課税が発生しない前提で実施された組織再編にも関わらず、税務調査で指摘され、予期せぬ課税が発生してしまうケースも存在します。

広尾税理士法人では、M&A・組織再編に精通する税理士が在籍しており、M&Aにおける最適なストラクチャーのご提案やグループ内組織再編における最適な再編案のご提案及び実行をご支援いたします。


service 06財務税務デューデリジェンス

M&Aの際に買収対象会社の財務状況などの情報を収集し、買収対象会社が提示してきた情報を調査する行為がデューデリジェンスです。 デューデリジェンスによって、対象会社の価値評価の前提が正しいのか、想定外のリスクの有無、交渉余地の有無、買収後の経営ための参考情報等を確認します。デューデリジェンスの結果によっては、M&A取引条件の変更等を検討する必要があります。

広尾税理士法人では、大手ファーム出身者による高品質なデューデリジェンスをご提供いたします。

ファンド向けサービス

service 01ストラクチャー構築支援

M&Aに際しては、ストラクチャー次第で売主及び対象会社の税負担が大きく異なります。売主の手取額を最大化することで買収の実現可能性を高め、対象会社の税効率を上げることで企業価値が向上します。下表は、M&A手法の主な類型及び検討のポイントです。

ファンド向けサービス
M&A手法の主な類型
  • 株式譲渡
    会社の株式を譲渡する、最も一般的なM&A手法です。 対象会社の所有者が変更され、会社の資産負債・従業員・締結済の契約をそのまま引き継げます。
  • 株式交換
    自社株式を対価として対象会社の株式を100%取得する手法です。 現金を使用せずに対象会社を100%買収することが可能です。
  • 株式移転
    主に、ホールディング化による経営統合を実施する際に用いられるM&A手法です。 経営統合後も、対象会社が別法人として存続するため、早急な経営統合を行う必要がなくなります。
  • 株式交付
    自社株式を対価として対象会社の株式を取得する手法です。 株式交換とは異なり、対象会社を100%子会社化する必要がありません。
  • 事業譲渡
    会社全体ではなく、特定の事業を譲渡する際に用いられるM&A手法です。 会社の資産負債・従業員・締結済の契約を個別に引継ぎ、雇用・再契約する必要があります。
  • 会社分割
    会社全体ではなく、特定の事業を譲渡する際に用いられるM&A手法です。 会社の資産負債・従業員・締結済の契約を包括承継できる点が事業譲渡と異なります。
  • 合併
    2以上の複数の会社が統合するM&A手法です。 合併により消滅する会社の資産負債・従業員・締結済の契約が存続会社へ包括承継されます。
  • 自己株式取得
    自ら発行している株式を、株主から取得するM&A手法です。 対象会社の資金で少数株主を整理する場合等に利用されます。
  • 第三者割当増資
    新たに発行した株式を特定の第三者に引き受けてもらう際に用いられるM&A手法です。 株式譲渡とは異なり、対象会社が資金調達することが可能です。
  • 現物出資
    金銭以外の資産を会社へ出資するM&A手法です。 会社分割する場合と同じ効果を有しますが、必要な手続きが会社分割と異なります。
  • 現物分配
    金銭以外の資産を株主へ配当するM&A手法です。 煩雑な手続きをせずに、子会社を兄弟会社にすることが可能です。
検討のポイント
  • 税制適格性
    M&A時に組織再編成(合併、会社分割、株式交換等、株式移転、現物出資、現物分配)を実施する場合は、当該組織再編成が税制適格に該当するのか、税制非適格に該当するのか検討する必要があります。 税制適格・税制非適格のいずれに該当するかで、税負担が大きく変わる可能性があるため重要な検討ポイントです。
  • 繰越欠損金等の制限
    M&A時に組織再編成を実施する場合は、繰越欠損金等の制限がかかるか否かを検討することは重要なポイントです。 繰越欠損金のみならず、含み損状態の資産の実現損失にも制限がかかる可能性があります。
  • 税務のれん
    M&Aによる買収時に税務のれんが発生する場合、将来にわたって税負担が軽減する可能性があります。 M&Aの手法によって、税務のれんの発生の有無が異なりますので、税務のれんが発生するストラクチャーを選択することは重要なポイントです。
  • 時価評価
    M&A時に組織再編成を実施する場合は、資産を時価評価する必要が出てくる場合があります。 含み益ポジションの資産を保有している場合には、多額の税負担を強いられる可能性があり、時価評価不要なストラクチャーへの変更や、事前に時価評価の有無や時価評価による税負担の影響を検討することは重要なポイントです。
  • 連結納税(グループ通算税制)
    M&A時に売主又は買主が連結納税(グループ通算税制)を適用している場合には、連結納税(グループ通算税制)特有の論点(時価評価・繰越欠損金・投資簿価修正等)に関する検討を行い、税負担の影響を検討することは重要なポイントです。 株式譲渡契約についても、連結納税(グループ通算税制)の特性を考慮したうえで作成する必要があります。
  • 受取配当等の益金不算入
    法人が配当を受け取る場合には、配当の全部もしくは一部が課税の対象とされないことがあります。 M&A時においては、当該規定の適用の有無を検討することは重要なポイントです。
  • 国際税務
    クロスボーダー案件においては、タックスヘイブン税制・外国税額控除・外国子会社配当益金不算入の取り扱いを考慮しながら進める必要があります。 海外の税制については現地ファームへ確認する必要があるため、現地ファームとの連携も重要です。
  • 地方税
    M&A時には、法人税のみならず地方税を考慮して進める必要があります。 買収後、地方税の負担が多額になるケースもあり、将来の地方税の負担を検討することも重要なポイントです。
  • 消費税
    M&Aの手法によって、消費税の課税の有無が異なるため、消費税に関する検討も必要です。
  • 不動産取得税・登録免許税
    買収対象事業に不動産が存在する場合には、不動産取得税や登録免許税などの不動産流通税の負担の有無及び負担額についての検討も重要なポイントとなります。
  • 所得税
    M&Aの関係者に個人が存在する場合には、当該個人に対する所得税負担の影響を確認する必要があります。 一般的に、所得税は累進課税制度となっており、得た所得の半分以上の税負担が課されるケースがありますので、重要な検討ポイントです。
  • 相続税
    事業承継M&Aについては、将来の相続税負担も視野に入れたタックスプランニングが重要になります。 M&Aで得た資産がご子息にほとんど残らない結果にならないよう、対策を講じることが必要です。
  • 包括否認
    「同族会社が行った行為」や「組織再編成行為」については、税負担を不当に減少させると判断された場合、税務当局から追加の課税を求められる可能性があります。 租税回避との指摘を受けないようなストラクチャーの策定が重要です。

広尾税理士法人では、M&Aに精通しているプロフェッショナルが税負担を最適化できるストラクチャーをご提案いたします。

ファンド向けサービス

service 02財務税務デューデリジェンスM&Aの際に買収対象会社の財務状況などの情報を収集し、買収対象会社が提示してきた情報を調査する行為がデューデリジェンスです。 デューデリジェンスによって、対象会社の価値評価の前提が正しいのか、想定外のリスクの有無、交渉余地の有無、買収後の経営ための参考情報等を確認します。デューデリジェンスの結果によっては、M&A取引条件の変更等を検討する必要があります。 広尾税理士法人では、大手ファーム出身者による高品質なデューデリジェンスをご提供いたします。

service 03意見書の作成M&Aにおいては、複雑な税務判断を行う必要が出てくるときがあり、当該税務判断の妥当性の説明を第三者(レンダーや投資家)から求められることがあります。また、課税への影響が大きい場合には、複数の税理士の意見を得た上で判断を行う必要が出てくるケースも存在します。 広尾税理士法人では、第三者への提出のためのタックスオピニオン(税務意見書)を作成いたします。

service 04税務コスト適正化サービス通常、税務DDと言えば、買収対象会社の潜在的な税務リスクの有無を確認し、将来の予期せぬ追徴リスクをカバーするために実施されます。 通常の税務DDは重要な手続きですが、それに加えて、税務コスト適正化DDを実施することで、税務コストの削減によるキャッシュフロー増加余地の有無を確認する手続きも重要となります。広尾税理士法人では、税務コスト適正化DDを完全成功報酬制で実施いたします。

富裕層向けサービス

富裕層向けサービス

service 01事業承継支援

事業承継対策は、後継者への経営支配権の確保、円滑な自社株式の承継のための株式評価の引き下げ及び承継コストの低減、株式が分散している場合の少数株主への対応など様々な課題や対策方法があります。しかしながら一部では、税務面だけに配慮したその場しのぎの対策を行ったが故に、円滑な事業承継やM&Aの妨げになっているケースなどが見受けられます。

広尾税理士法人では、事業承継に対するお客様の考え及び課題について丁寧にヒアリングを行い、中長期的な目線で解決策のご提案から実行までを支援することで、会社の永続的な発展に資する最適な事業承継を実現いたします。

富裕層向けサービス

service 02相続税対策支援

相続税対策では、お客様の属性、親族構成、財産状況等を把握し、相続税の軽減、納税資金や配偶者の老後資金の確保等を検討した上で提案実行していきます。しかしながら一部では、リスクを顧みず過度な節税対策に走り、不動産の購入や資産管理会社の設立など特定の偏った節税対策を行ったが故に、将来における潜在的な税務リスクや納税資金不足にさらされているケースなどが見受けられます。

広尾税理士法人では、お客様の状況を勘案し、特定の節税対策に偏らず、遺言書の作成支援や遺産の分割方法等も含めた総合的な相続対策を提案し、お客様が築き上げた大事なご資産を次の世代へ円滑に承継できるようお手伝いをさせていただきます。また、その後の相続税申告書の作成までをワンストップでご支援いたします。

富裕層向けサービス

service 03金融証券税制支援

富裕層のお客様の保有資産のうち、相当な部分を金融商品が占めていると考えられます。そして、金融商品自体が複雑化したことにより、それに対応する税制も複雑化しています。一方で、金融商品の内容と税制を両輪で理解をしている税理士が多くないのが現状です。

広尾税理士法人では金融証券税制について、金融商品に精通した税理士がお客様にとって最適な税務申告書の作成・ご支援をいたします。

富裕層向けサービス

service 04エンジェル税制支援

令和5年度税制改正により、スタートアップに投資する個人投資家に対して税制上の優遇措置が拡充されました。

譲渡により損失が発生した場合は他の株式譲渡益と損益通算ができる他、保有株式の譲渡代金を元手にして創業した場合や創業当初のスタートアップに投資を行った場合に、投資額分の株式譲渡益が最大20億円まで非課税となります。

当社では、エンジェル税制適用申請を代行しておりますので、投資を予定しているスタートアップがエンジェル税制の対象となっていない場合はお問合せください。
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